今日の一問 社会(岡山県・改)
2013/08/19
-公民の問題-
地方公共団体の住民が直接請求できるものとして適当でないのは、次のア~エのうちではどれですか。一つ答えなさい。
ア.首長の選挙 イ.議員の解職 ウ.議会の解散 エ.監査
<答え>
ア.首長の選挙
首長の解職が正しい。
これら4つ以外の直接請求権として
「条例の制定・改廃」
「副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職」
がある。
<ワンポイントアドバイス>
住民に認められている直接請求権は6つあり、それぞれの請求に必要な署名数とその請求先も併せて覚えよう。
(署名数)
解散や解職がからむ4つの直接請求は、議員や首長などの職を失わせることになるので、有権者の3分の1以上の署名が必要です。
条例の制定・改廃と監査の請求は、有権者の50分の1以上の署名があればOKです。
(請求先)
条例の制定・改廃の請求は、首長が議会を召集して議会にはかるので首長が請求先になります。また、副知事・副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員の解職も、首長が議会の同意を得て任命するので首長が請求先になります。
議会の解散、議員の解職、首長の解職の3つの直接請求は、請求が行われた後で住民投票を行うので、請求先は選挙管理員会になります。
監査の請求は、監査をおこなう監査委員が請求先です。